埼玉・所沢周辺のダイヤモンド・貴金属買取は矢澤商会がオススメ

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〒359-0035 埼玉県所沢市西新井町17-19-502

電話:平日のみ 9:00〜18:00
04-2907-7208 otoiawase.jpg

詳細と注意事項

宅配買取の流れ

○お客様で梱包
品物と必要書類を同封して、着払い、午前中着でお送りください。(運送業者の指定はございません)

○依頼品を発送
クロネコヤマトの例:
お近くのヤマト運輸営業所、またはセブンイレブンへお持ち込みください。ヤマト運輸に連絡していただければ、ご自宅への集荷も可能です。 ヤマト運輸ドライバー・営業所検索
(他の運送会社も可。着払いでお送りください。)

高額商品の保険について

宅配便(ヤマト宅急便・佐川急便・ゆうパックなど)をご利用いただいた場合は通常30万円まで保険が適用されます。
30万円をこえる保険につきましては申し訳ございませんがお客様の負担となります。高額の保険を掛けていただく場合は保険料の安い佐川急便をおすすめします。(発払いの送料は見積もりに加算致します)
■佐川急便保険料
商品 100万円 → 保険料1,000円(送料別)
商品 1000万円 → 保険料10,000円(送料別)

○到着後、品物を無料で査定いたします
依頼品が当社に到着後、即査定いたします。(多数の依頼をいただいている場合は翌営業日まで査定いたします。)
査定後、ご希望の連絡方法[ 電話・FAX・メール ]で査定金額の詳細をお知らせいたします。

○査定金額の提示


●お買取成立の場合

原則、翌営業日(金融機関)のお振込みとなります。現状は当日中にお振込みさせていただいております

●お買取不成立の場合


不成立の場合は、ご返送いたします。遠慮なくお申し付けください。
ただし送料、返却送料、代引き手数料はお客様負担となります。往復の送料がかかります(ヤマトの代引き返送)
当社に不備があった場合はもちろん送料は当社が負担いたします。
現状宅配買取の完全たる不成約率は0%です 平成23年12月27日

注意事項

1.宅配買取の相場について

●いつの相場か

商品到着後、査定時の相場で査定致します。発送日の相場で買取も可能です。TELにてご連絡ください。(業者様用)

●買取価格は

宅配買取価格は田中貴金属のリサイクルレートになります。一日4回変動
このレートでの買取有効時間は査定当日9:30から14:30までの間になります。それ以外は原則、翌日のレートでの買取になります。



2.宅配買取のお返事について

貴金属の相場は日々変わります。
売却いただく場合は査定完了日の当日9:30から14:30までにお返事(電話・FAX・メール)お願い申し上げます。
14:30以降のお返事は翌日の買取価格になります。相場は常に動いておりますので予めご了承ください。

送料について

送料がかからないもの

● 金メッキ・銀製品 計1kg以上 ● 貴金属(金・プラチナ)  計10g以上

それ以外は送料ご負担お願いします。着払いにて承りますが査定金額より差し引かせて頂きます。
1kg未満の金メッキ品のみのご依頼は元払いでお願いします。

運送会社は特に指定しておりませんが配達が早いクロネコヤマトがおすすめです。
お近くのヤマト運輸営業所、またはセブンイレブンへお持ち込みください。ヤマト運輸に連絡していただければ、ご自宅への集荷も可能です。
ヤマト運輸ドライバー・営業所検索
(他の運送会社も可。着払いでお送りください。)

金・プラチナの地金・コイン 200万円以上の売却時に注意!
金地金等の譲渡の対価の支払調書制度
200万円以上でも宝飾品・工芸品は対象外
地金・コインでも200万円未満は対象外
平成23年度税制改正において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、金地金等の売却代金が200万円を超える取引については、お客様が地金業者等に対して本人確認書類を提出し、地金業者等がお客様の本人確認をすること、及び地金業者等が税務署へ支払調書を提出することが義務付けられることになりました。
弊社は本制度の導入に伴い、お客様より本人確認書類を予めご提出いただき、2012年1月1日以降、お客様が金地金又はプラチナ地金の売却を希望し、当該売却代金が200万円を超える見込みであると弊社が判断する場合には、お客様より提出いただきました本人確認書類を確認のうえ売却申込みを受付けます。更に、お客様の氏名、住所、支払金額、売却日等を記載した「支払調書」を弊社にて作成の上、所轄の税務署へ提出いたしますのでご案内申し上げます。

制度の概要

制度適用日
2012年1月1日以降の取引から適用
制度内容
お客様が対象となる取引を行う場合に、お客様に本人確認書類の弊社への 提出を義務付けると共に、
弊社に本人確認手続・支払調書の税務署長への 提出を義務付けるもの
対象となる取引
お客様が金地金・プラチナ地金等を弊社に売却した場合で、その売却代金が200万円を超える取引
本人確認書類
運転免許証・各種健康保険証・住民票の写し・印鑑登録証明書・外国人登録原票記載事項証明書
・年金手帳・パスポート(氏名・住所・生年月日が確認できるもの。有効期限内のもの。)
支払調書記載内容
住所、氏名、地金種類、数量、支払金額、支払確定日

[重要]所得税法の改正(金地金等の譲渡の対価の支払調書制度)に伴い2012年1月1日以降に於いては、本人確認書類を提出されていないお客様については、金地金およびプラチナ地金の売却代金が200万円を超える見込みであると弊社が判断するお取引のお申込みは、お受けすることができなくなりますのでご注意ください。

現行、対象物が「金地金・白金地金・金貨・白金貨」となっております。宝飾品・工芸品は対象外となっております。

H23/12/1
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TEL04-2907-7208 E-mail y@net-owner.com